2009年08月07日

Podcastで短期合格!行政書士「行政立法」の問題、と解説

今回は、行政立法についての問題です。


【問題】次の「行政立法」に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(1)最高裁判所は、墓地・埋葬等に関する通達の法的効力が争われた事件で通達は原則として法規の性質を持つものではなく、国民は通達の取消訴訟を提起することはできない、と判示した。

(2)現行憲法下では、法規命令のほか、行政権が法律に基づくことなく 独自の立場で国民の権利義務に関する一般的な定めを創設する独立命令が認められている。

(3)法規命令には、行政の内部組織を定める訓令、行政事務の分配や処理に関する規定などがある。

(4)法規命令のうち執行命令は、法律その他の上級の命令の特別の委任 に基づき新たに権利や義務を創設する命令である。
行政立法の図_090807.jpg
(5)法規命令は行政庁が発する命令であり、法律の委任により法規命令に犯罪要件や刑罰を定めることは、罪刑法定主義の観点から許されない。

(6)委任命令の制定には法律による個別の授権が必要であるので、法律 により政令に委任された事項の一部を省令に再委任することは許されない。

(7)法規命令は、一般に国民の権利義務を個別具体的に規律するもので あり、その本質は行政処分であるから、取消訴訟の対象となる。

(8)行政規則は、行政権行使についての規律であり、国民の法的利益に 対して、直接の影響を及ぼすので、その制定には法律の根拠が必要となる。

解答、解説はこちら↓

<ポイント>
法規=国民の権利義務に関するルール
行政立法の図_090807.jpg
B委任命令は、新たに国民の権利・義務を創設する命令を指します。ですから、法律による個別・具体的な委任が必要です。
C執行命令は、法律の執行を目的とするもので、上位の法令を細かく定めるための命令です。国民の権利・義務とは直接の関係はないので、法律の授権の程度は一般的な委任で足りる、とされています。 ●かんたんポッドキャストなら、無料のシーサーブログ
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2009年08月04日

インターネット講座、行政法の問題、行政行為の種類

詳しい音声解説はこちら↓

【放送内容】問題の解答、解説
発展学習(特許に先願主義は当てはまるか?)など



今回は、講学上の行政行為の種類(許可、特許、確認など)に関する
問題です。


【 問題 】講学上の行政行為の種類に関する次の記述のうち、正しい
ものは、いくつあるか。

(1)特定人のために新たな権利を設定し、その他の法律上の力
  ないし法律上の地位を付与する行為を特許と言い、自動車の
  運転免許がこれに該当する。

(2)特定の事実又は法律関係について、公の権威をもってその存否
  又は真否を確定する行為を公証といい、選挙人名簿への登録が
  これに該当する。

(3)既に法令又は行政行為によって課される一般的禁止を特定の
  場合に解除する行為を許可といい、鉱業権の設定の許可がこれ
  に該当する。

(4)第三者の契約、合同行為などの法律行為を補充して、その
  法律上の効力を完成させる行為を認可といい、河川占用権の
  譲渡の承認がこれに該当する。

(5)特定の事実又は法律関係の存否を公に証明する行為を確認と
  いい、選挙人名簿への登録がこれに該当する。

(4)の関連記事↓
認可の説明、音声解説
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ネットラジオ放送、行政書士試験、事情判決とは(2)、問題演習

詳しい音声解説はこちら↓


事情判決とは?(取消訴訟のケース)
…違法とは認めるが、取消をすると公の利益を著しく害する場合、
違法は宣言するが、その請求を棄却する判決のこと。


>条文確認、行政事件訴訟法

【 31条 】取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、
これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法
その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが
公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却する
ことができる。

この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法で
あることを宣言
しなければならない。

2  裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、
処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3  終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用する
ことができる。


【問題演習】次の記述のうち、正しいものはいくつあるか?

(1)事情判決の制度は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉の実現を
 優先させる制度である。

(2)事情判決の場合、原告の請求を棄却するものではあるが、訴訟費用に
 ついては、被告側が負担することとされている。

(3)事情判決をする場合、裁判所は判決の主文において、処分または
 裁決が違法であることを宣言しなければならない。

(4)事情判決は、原告の請求を棄却するものだから、被告は判決に不服が
 ある場合でも、訴えの利益を欠くので、上訴することはできない、と
 解されている。

前回の記事↓
行政事件訴訟法、事情判決までの流れの解説

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